事業承継とは
新規開業ではなく、既存の薬局を引き継ぐ形での開業を「事業承継」といいます。
例えば経営者の高齢化に伴う後継者不足、赤字経営などの理由で事業を続けられなくなった際に、事業承継を通じて、次世代の経営者に事業が引き継がれます。
事業承継では、ゼロから準備する手間やコストを大きく抑えることができ、開業に伴う不安やリスクも大幅に軽減されます。既存の顧客基盤や運営ノウハウを引き継げるため、スムーズに経営をスタートすることが可能です。
事業承継のメリット
顧客の確保
すでに顧客がいるため、新規立ち上げと違って、患者獲得の手間を大きく減らせます。これにより事業立ち上がりの赤字を大幅に抑えるだけでなく、初月から黒字も可能となります。安定した顧客層を引き継げるのは大きな利点です。
設備や物件の用意不要!
既存の店舗や設備、物件があるため、立ち上げにかかる初期投資が抑えられます。新規開業の場合、最初からすべてを整備する必要があります。
運営ノウハウの引き継ぎが可能
事業承継では、運営方法や仕入れ先など様々な業者との契約、業務の流れなどのノウハウを引き継げるため、スムーズに経営ができる可能性が高いです。
独立までのフロー
概ね3~6ヵ月程度から開業が可能ですが、6ヵ月あれば余裕をもって準備が可能です。
1
候補店舗が選定できましたら、承継元の薬局オーナーとの面談がございます。
安心して事業承継ができる薬剤師であることをお伝えしましょう。
2
基本的には法人への譲渡を想定しておりますので会社を設立して頂いております。
会社設立に関しましても十分なバックアップをしておりますのでご安心ください。
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薬局の店舗スタッフ、門前のDr、物件が賃貸の場合は不動産オーナーに事業譲渡についてお伝えします。
スタッフの承継については本人の意思次第となるケースが多いです。
4
保健所に事前相談を行ったうえで申請致します。申請時期は譲渡日の1ヵ月半前くらいが目安となります。申請後、保健所の実地立入検査を経て開設許可証が発行されます。
薬局開設許可申請に関しても十分なバックアップをしておりますのでご安心ください。
5
厚生局への保険薬局の遡及申請の条件を満たすため、一定期間当該薬局にて従事する必要がございます。
研修期間については事前に厚生局に確認が必要なので譲渡元との調整含めバックアップいたします。
6
譲渡元の薬局の最終営業日です。業務終了後にカギを受け渡してもらい、開業初日に備えましょう。
翌日から営業スタートとなるケースが多いため、余裕をもって準備を進めておくことをお勧めいたします。
7
いよいよ開業初日です!理想の薬局実現に向けての第一歩となります。
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